憲法改正  (第217回)

このブログほど読まれていないブログもないかもしれない。書き手が怠慢だからだが、そうも言っていられなくなった。誰が総理大臣をやってもダメな国になって幾歳月、またも人が変わった。党人事と組閣が終わったそうそうに解散するそうで、誰が頼もしく思うか。

そして、本ブログの主題である日本国憲法について、相変わらず最大与党は改憲の党是を掲げたままである。それだけは許さぬ。ただし。これまでも書いた覚えがあるが、私自身は一言一句、憲法を改めてはならないという考え方はしていない。


例えば、これまで日本国民が寛容にも許してきた、衆議院解散に対する総理大臣の職権乱用について(これは、他の政党も同様である)、解散権の行使は、内閣不信任案が決議された時のみと明記すべし。与党にとって都合のよいときに総選挙という愚行は、金と時の無駄である。私たちは四年間の任期を見越して投票しているのだ。


ほかにもあるが、今回はもう一つ、最近話題になった臨時国会の招集期限も明記する。特別国会が三十日以内と憲法第五十四条に定められているのだから、これと同様の期限なしに、「臨時」も何もない。

特別会は引っ越しやら秘書を雇うやら、手間暇がかかる人もいるだろうが、臨時ならば、そんなに待つまでもない。移動日数程度で十分だ。これからは、長くて立派な文章を書こうとすると更新が途絶えがちになりそうなので、一つ二つのテーマに絞って記事にします。


(おわり)





中部山岳地帯  (2021年9月19日撮影)















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