今回は、第一章の「天皇」の最終回。次に「戦争の放棄」へと移ります。天皇の章は、最後に現行憲法の第3条と第7条を対象にします。先に問題なく読めそうにみえる第7条をみる。国事行為の限定列挙(これで全部というリスト)である。 【現行憲法】第七条 天皇…
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