第24条の話題はまだ尽きていない。今日は第25条も関連する。まもなく出てくる国民の三大義務は、いずれも「国民は○○の義務を負ふ」という表現になっている。憲法の本質的性格からして、国民が国民に義務を負わせていることになっており、以前、私はこれを、…
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