ようやく第24条の検討も、最後の回を迎えている。本日は現行第24条第2項と、改正草案の同第3項の比較。 【現行憲法】配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等…
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