本日は第25条の第2項。第1項で、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有していることが明言された。権利は、行使してはじめて、その効力を発揮する。行動を起こさなければ宝の持ち腐れ。選挙権も、幸福追求権も、裁判の権利もみんなそうだ。しか…
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