変なタイトルしか思い浮かばなかった。仕方がない。今回は第32条。基本的人権の一つ、裁判所に訴える権利。現行法と改正草案は、次のとおり。【現行憲法】 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 【改正草案】 (裁判を受ける権…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。