第52条と第53条には、ちょっと久しぶりにという感じだが、改正草案に追加の記載がある。次の第54条には、ちょっとどころではない追加があるのだが、先を急がず、両条の違いを見比べてみる。 【現行憲法】第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 …
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。