毎朝、シジュウカラの鳴き声が聞こえる季節です。今回は第56条と第57条。改正草案は、私がみたところでは第57条に変更はないので、第56条のみ引用します。【現行憲法】第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決す…
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