今回で「第四章 国会」の第一次独学を終わります。章の終わりに近いとはいえ、三権分立の支えとして重要な条項だと思います。【現行憲法】第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案につ…
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