ようやく第六章の「司法」に入ります。最初の第76条については、改正草案も仮名遣いを改めているだけのようなので、いまの憲法条文を読むだけといたします。【現行憲法】第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判…
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