今回と次回は司法の条項のうち、第77上および第78条。まずは、いまの憲法と改正草案の比較からです。 【現行憲法】第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 …
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