前回の続き。もう一度、同じ箇所を引用します。【現行憲法】第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 二 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、…
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